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水道法と食品衛生法の違い、水質基準の比較をしてみた。

水道法の目的

この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

昭和三十二年法律第百七十七号 水道法 第一条

昨今の日本人口減少や節水技術の発達による水道料金収入の減少、昭和に布設した水道配管の経年劣化による補修費の増加などから経営の採算が合わなくなりました。これにより、地方自治体が行っていた水道事業の運営管理を業務委託できるよう条文改正されています。

水道法の適用範囲

この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

昭和三十二年法律第百七十七号 水道法  第三条

水道法の目的に書いてある「水道」とは、上記のように水源から取水されて浄水場を通り、各家庭に供給する施設の総体をいいます。井戸水、湧水、地下水は適用範囲ではありません。

水道法と食品衛生法の適用範囲の違い

・ダム

日本のダムの定義は、河川法と河川管理施設等構造令に書かれています。河川の流水を貯留し、又は取水するため、河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)の許可受けて設置する構造物で、基礎地盤から堤の頂上までの高さが15m以上のものをダムと定義しています。

水源連 ダム問題

ダムはさまざまな事業者によって計画され、建設・管理が実施されています。日本においては、政府直轄事業者(国土交通省・農林水産省・独立行政法人水資源機構)、地方自治体(都道府県・市町村)、電気事業者(各電力会社)、一部の民間企業からなります。

水源連 ダム問題

・河川

この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。

河川法 第4条

この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

河川法 第5条

・取水

水道法における水源の認可を受けるためには,取水の権利及び水量のいずれの点においても取水が確実であることが見込まれること(権利的安定性及び量的安定性)が条件とされ,河川取水に当たっては河川法23条の安定水利権の許可を受けることが条件となっている。

平成30(行コ)35  令和元年11月29日  福岡高等裁判所  長崎地方裁判所 (一部抜粋)

・水道法適用範囲

上図参照

・食品衛生法適用範囲

上図参照

・水質検査の義務なし

日本には水道法という法律があり、水道水はその第22条で消毒することが規定されています(2012年9月時点)。水道水以外の飲用水は法律が適用されないので、水質検査の義務はありません。「自己責任で飲んで下さい。お腹が痛くなることがあるかもしてません。もし心配なら保健所で水質検査を受けて下さい。」、ということになります。水道水でない自家井戸を、喫茶店などで不特定多数の人に提供する場合は、水道水ではないので水質検査を受ける義務はありませんが、保健所などが水質検査を受けることを指導しています。

日本地下水学会 (※回答者の個人見解)

上記の引用は、日本地下水学会の回答者個人見解のため何とも言えませんが、下記リンク先のように厚生省生活衛生局長通知が出ているので、飲用井戸が規制の対象にならないのは、間違いないようです。

飲用井戸等衛生対策要領の実施について

水道法の水質基準と食品衛生法の水質基準の比較

東京都 水道局 トピック12回 ミネラルウォーター類 より

・フッ素

「PFOA」「PFOS」という有機フッ化化合物が危険物質です。近年日本でもさまざまな規制が入り、製品にも非含有の証明を求められたりします。

・ホウ素

高濃度のホウ素を含む水を飲むと腹痛、下痢、吐き気などの症状がでます。

フッ素及びホウ素の濃度でミネラルウォーターの製品規格の方が緩いのはなぜなのでしょうか・・

【フッ素及び及びその化合物】 

 水道水 0.8ppm以下、ミネラルウォーター 2ppm以下

【ホウ素及びその化合物】

 水道水 1ppm以下、ミネラルウォーター 5ppm以下

清涼飲料水の成分規格

おまけ 都道府県別水道料金ランキング

水道料金 ランキング

口径13mm、20m3/月での料金

1位 神奈川県 2142円

2位 高知県 2332円

3位 静岡県 2351円

47位 青森県 4418円

水と暮らす 水道料金ランキング

・上下水道使用料金 ランキング

1位 徳島県 45612円

2位 兵庫県 46174円

3位 鹿児島県 51068円

47位 山形県 87081円

都道府県別上下水道使用量

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